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【軽貨物ドライバーの独立開業】確定申告の大事なことを知っておこう!

確定申告

軽貨物ドライバーとして独立開業し、個人事業主になれば、確定申告を行う必要があります。会計の経験がない方は、確定申告に不安を感じるのではないでしょうか。
そのような方に向けて本記事では、確定申告で知っておきたい、基本的な内容や必要経費のこと、確定申告の方法など、大事なことをわかりやすく説明します。

軽貨物ドライバーの確定申告とは?

軽貨物ドライバーの確定申告とは、事業所得を申告し、税金を納める手続きのことです。
1年間(1月1日~12月31日)の事業所得を計算して、税務署へ申告します。

税法上では、収入と所得の意味が異なります。
収入は売上のことで、所得は売上から必要経費と控除額を差し引いたものです。

事業所得=年間売上(収入)-必要経費-控除額

所得金額に課税されますから、必要経費と控除額が大きくなれば、節税になります。

節税のポイント、必要経費と所得控除

節税のポイントとなる、必要経費と所得控除について知っておきましょう。

軽貨物ドライバーの必要経費

必要経費とは、所得を得るためにかかった費用のことです。
軽貨物ドライバーが必要経費にできる費用は下記のとおりです。

・車両費:車両を維持管理する費用で、ガソリン代、車検費用、修理代、定期メンテナンス費など
・消耗品費:事務用品、カー用品など、10万円未満で購入したものや、使用期間が1年未満のもの
・旅費交通費:有料道路の料金、電車やタクシーの運賃など
・通信費:仕事用の携帯電話の通信料、事務所のネット回線の使用料など
・損害保険料:自賠責の保険料、任意加入の自動車保険の保険料、事務所の火災保険料など
・利子割引料:業務用車両の自動車ローンの利子など
・接待交際費:仕事関係者の接待の飲食代、お中元・お歳暮の費用など
・会議費:仕事関係者との打ち合わせ時の飲食代など
・地代家賃:事務所の家賃、月極駐車場の料金など
・水道光熱費:事務所で使用する電気・水道代など
・租税公課:自動車税、軽自動車税、事業税、固定資産税、不動産所得税など
・減価償却費:取得価格が10万円以上の車両や機械装置などを購入した場合、資産扱いとなり、それぞれの資産の耐用年数に応じて1年分の減価償却費が経費になります。

<自宅を事務所としている場合>
地代家賃、水道光熱費、通信費は、仕事で使う割合を決めて(按分)、その割合だけ経費にします。

<経費にできないもの>
スピード違反や駐車違反などの交通反則金は経費にできません。

<領収書などは保存を>
経費の証拠資料として領収書やレシートなどは整理して保存します。

確定申告で所得控除されるもの

所得控除には15種類あり、例えば下記のような控除があります。
・基礎控除:合計所得金額が2,500万円以下のとき適用。年間所得が2,400万円以下なら控除額は48万円
・社会保険料控除:国民健康保険料、介護保険料、国民年金、国民年金基金などは全額対象
・小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済やiDeCoの掛金が対象
・生命保険料控除:生命保険料、介護医療保険料、年金保険料が対象

そのほか、配偶者控除・配偶者特別控除、扶養控除、地震保険料控除、医療費控除、寄附金控除、雑損控除などがあります。

青色申告と白色申告、どちらを選ぶ?

確定申告には白色申告と青色申告があります。青色申告は申請が必要なので、何もしなければ白色申告を行うことになります。

白色申告とは

単式簿記で、記帳する内容は、売上などの収入金額、仕入れ・経費に関する事柄、取引の年月日、取引先の名前、金額などです。青色申告よりも簡単ですが、税制上のメリットはありません。

青色申告とは

複式簿記による記帳が必須です。簿記の知識がない方には難しく、会計ソフトの利用か税理士への依頼が必要でしょう。

<メリット>
・最大65万円の控除が受けられる。
・赤字が翌年以後3年間繰り越せる
・事業専従者である家族の給与を経費にできる

青色申告の申請手続きは、税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出するだけと簡単ですが、提出期限があるので注意しましょう。
新規開業の場合、開業日が1月1日~1月15日なら、その年の3月15日までが期限。開業日が1月16日以降なら、開業日から2カ月以内が期限です。白色申告から切り替える場合、青色申告を行う年の3月15日までが期限です。
※開業日とは「開業届」に記入した日にちです。
◎参考
国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」
国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

軽貨物ドライバーの確定申告の方法

確定申告の大きな流れは次のとおりです。
1年間(1月1日~12月31日)の帳簿を作る
   ↓
帳簿の金額をもとに確定申告書を作成
   ↓
確定申告書を提出(期間は原則として2月16日~3月15日)

確定申告を行うには、次の方法があります。

①ネット上の「確定申告書作成コーナー」で作成する
「国税庁/確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内にそって金額を入力すると、確定申告書が作成できます。
印刷して、税務署に郵送したり直接提出したりできますが、電子申告・納税システム 「e-Tax」の利用が便利です。

②確定申告ソフトの利用する
簿記の知識がなくても、青色申告が可能になります。e-Tax対応なら提出も簡単です。様々なソフトがあり、機能やサポート、費用などが異なるので、比較検討して選ぶといいでしょう。

③税理士に依頼する

帳簿整理、確定申告書の作成・提出を税理士に代行してもらうと、手間がかからず、正確に申告できます。費用は税理士によって違い、一般的に売上額が大きくなると高額になります。

確定申告が不安な方は、サポートの手厚い運送会社を選びましょう

サポート

軽貨物ドライバーの確定申告について、おわかりいただけたでしょうか。

「なんだか面倒」と思って確定申告をしないでいると、延滞税や無申告加算税が課せられたり、法律違反として刑事罰が科せられたりすることもありますから、きちんと取り組みましょう。

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