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指定数量未満の危険物(少量危険物)を運搬するとき、安心できる運送会社を選ぶには 2024.01.10

消防法上の危険物は、危険物ごとに危険性を勘案して定められた指定数量が、規制の基準となっています。指定数量以上は消防法で規制され、施設設置には許可が要り、取り扱いは危険物取扱者かその立ち会いが必要です。
一方、指定数量未満は各市町村の火災予防条例で規制され、危険物取扱者でなくても取り扱いが可能です。しかし、指定数量未満であっても危険物に変わりなく、運搬を依頼するときは確かな運送会社を選ぶ目をもつことは大事です。そこで今回は、指定数量未満の危険物の運搬を依頼する際、安心して任せられる運送会社を選ぶコツをお伝えします。

◎危険物運搬については記事「危険物の運搬を依頼するとき知って安心、危険物輸送の基礎知識と法令遵守のポイント」にまとめましたので併せてお読みください。

指定数量と少量危険物

消防法上の危険物とは、火災発生・火災拡大の危険性が大きいもの、消火の困難性が高いもので、性質ごとに6つに類別されており、危険物ごとに危険度合いを勘案し、次の表のように指定数量が定められています。少量危険物とは、指定数量未満で指定数量1/5以上のものをいいます。

[危険物の指定数量] ※危険物規制に関する政令別表第3

類 別 品 名 性 質 指 定 数 量
第1類 第1種酸化性個体 50kg
第2種酸化性個体 300kg
第3種酸化性個体 1,000kg
第2類 硫化りん 100kg
赤りん
硫黄
第1種可燃性個体
鉄粉 500kg
第2種可燃性個体
引火性固体 1,000kg
第3類 カリウム 10kg
ナトリウム
アルキルアルミニウム
アルキルリチウム
第1種自然発火性物質及び禁水性物質
黄りん 20kg
第2種自然発火性物質及び禁水性物質 50kg
第3種自然発火性物質及び禁水性物質 300kg
第4類 特殊引火物 (ジエチルエーテル、二硫化炭素 等) 50リットル
第1石油類 非水溶性液体 (ガソリン、ベンゼン 等) 200リットル
水溶性液体 (アセトン 等) 400リットル
アルコール類 (メタノール、エタノール 等) 400リットル
第2石油類 非水溶性液体 (灯油、軽油 等) 1,000リットル
水溶性液体 (酢酸 等) 2,000リットル
第3石油類 非水溶性液体 (重油 等) 2,000リットル
水溶性液体 (グリセリン 等) 4,000リットル
第4石油類 (シリンダー油 等) 6,000リットル
動植物油類 (ヤシ油、アマ二油 等) 10,000リットル
第5類 第1種自己反応性物質 10kg
第2種自己反応性物質 100kg
第6類 300kg

参考:https://www.city.futtsu.lg.jp/cmsfiles/contents/0000005/5395/seireibeppyoudai3.pdf

●身近な第4類の危険物

第4類の危険物には身近なものが多く、ガソリン、灯油、軽油などの燃料類のほか、消毒液などに使われるエタノール(エチルアルコール)などがあります。消毒用アルコールはアルコール濃度60%以上(重量%)のものは危険物に該当します。また酒類等はアルコール度数約67度(体積%)以上から該当すると考えられます。
参考:https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-fukagawa/aruko-ru.pdf

指定数量未満の危険物の規制について

少量危険物(指定数量未満、指定数量1/5以上)は各市町村の火災予防条例によって規制され、地域によって内容は若干異なります。なお、指定数量1/5未満のものは、消防署への届け出は不要です。灯油や消毒用アルコールなどを届けることなく家庭で保管できるのはこのためです。
危険物の運搬は数量に関係なく、消防法で規制されます。

[危険物規制の概要]

指定数量未満の危険物の運搬を依頼する運送会社を選ぶ5つのポイント

危険物は化学工場に限らず、病院、研究所、化粧品・医薬品メーカー、小売店など様々な場所で扱われています。指定数量未満とはいえ危険物には変わりありません。運搬を依頼するときは、次のポイントを押さえて安心できる運送会社を選びましょう。

① 危険物取扱者が在籍している
指定数量未満の危険物の運搬は、消防法で定められた方法を守れば、危険物取扱者でなくても運搬できます。しかし、安全性を考えるなら危険物取扱者が在籍する運送会社を選ぶことをおすすめします。

② 危険物運搬の実績
危険物運搬は、温度管理や衝撃緩和など、荷物の種類によって注意する点が異なります。様々なケースを経験している実績豊富な業者だと安心です。

③ 温度管理について
温度管理が必要な危険物の場合、厳格な温度管理が行えるか問い合わせましょう。

④ 安全性への取り組み
安全性への取り組みは、第三者機関による客観的評価が明確な判断基準になります。安全性に優れた事業所を認定する「Gマーク制度」は要チェック。Gマーク取得事業者は事故件数が少ないというデータもあります。
参考記事:安全性の高い運送会社の証し、Gマークをご存知ですか?

⑤ 窓口対応の印象
一度は電話で話してみましょう。危険物運搬に慣れている会社ならスムーズに話が通じるはずです。

指定数量未満の危険物は、軽貨物チャーター便で即日配達

危険物の運搬は車両を貸し切るチャーター便が安心。軽貨物チャーター便なら割安に運ぶことができます。大阪の運送会社、共立トランスポートは軽貨物運送を得意としており、危険物運搬の実績も豊富です。中距離程度(大阪市~名古屋市など)なら即日配達が基本。朝引き取って、その日の営業時間内にお届けします。

共立トランスポートの特徴

危険物取扱者が安心・安全な運搬を指導

危険物取扱者が在籍しており、お客様からいただいた安全データシートやイエローカードを確認し、ドライバーに取り扱いや運搬の注意点を伝えます。Gマーク取得事業者で、安全性・品質向上に日々努めており、万全の体制で安全第一に運搬します。
参考:共立トランスポート「安全への取り組み」

指定数量未満の危険物の運搬事例

化学業界をはじめ様々な分野から依頼され、リピートされる方も多く、定期的な配送も行っています。

・化学メーカー様からの依頼により軽四車両で、危険物を大阪市住之江区から横浜・千葉の2拠点に配送
・製造会社様からの依頼により軽四車両で、危険物(治験薬)を岡山県倉敷市で引き取り、当日京都市中京区、翌日神奈川県横浜市に配送
・軽四チルド車で危険物を千葉県印西市から香川県高松市まで配送
・冷蔵車(5℃)で第4類第1石油類(15㎏×6缶)を京都市南区から滋賀県大津市まで配送
・学校法人様の依頼により軽四車両で、軽油(第4類第2石油類)を東大阪市の大学から京都市の大学へ配送
・化学・医薬品製造会社様の依頼により軽四ワンボックスで、危険物を大阪市住之江区から滋賀県野洲市へ配送
・食品原料製造販売会社様の依頼により軽四チルド車で、第4類 混合液20リットルを兵庫県尼崎市から神奈川県川崎市へ配送
・医薬品研究所様の依頼により、危険物70㎏を兵庫県尼崎市から千葉県成田市まで配送

窓口はベテラン社員が対応


電話でのお問い合わせには、配車手配のベテラン社員が丁寧にヒアリングします。
危険物運搬のお問い合わせの際は、集荷地・配達先、集荷日のほか、特に、荷物の品名・数量・荷姿(サイズ・個数)をはっきり伝えていただくようお願いいたします。お困りのことや質問などございましたら、どうぞ気軽にお問い合わせください。
参考:共立トランスポート「危険物輸送」

《受付は365日対応!》 050-3531-3206
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