大阪の運送会社 共立トランスポートの実績 営業倉庫
倉庫業法に基づく、他企業の商品などを保管する倉庫である。寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業(倉庫法第2条)、つまり「倉庫業」を営もうとする者で運輸大臣の許可を受けた者(同第3条)を「営業倉庫」と言う。商品取引所の指定倉庫は、原則として「営業倉庫」であり、かつ「発券倉庫(はっけんそうこ)」でなければならない。
2012年06月30日
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